シーバンスN館カンファレンス利用規約
- 利用契約について
- ① 当施設は、エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(以下「所有者」という。)が所有し、デイ・ナイト株式会社(以下「運営者」という。)が管理運営するものであること。
- ② 当施設の利用に際しては、利用者と運営者の間で当施設利用契約(以下「利用契約」という。)を締結する必要があること。
- ③ 本利用規約(以下「本規約」という。)及び関係法令を遵守し、利用者の従業員・履行補助者・作業員等の関係者等(以下、併せて「利用者関係者等」という。)及び来場者・観客・顧客(以下、併せて「来場者等」という。)にも遵守させること。
- ④ 利用者は、利用申込書兼承諾書締結後、本規約に従い、運営者の指示のもと当施設の利用を行うこと。
- 所有者の権利保護
- ① 所有者の利益・権利を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。
- 営業日とご予約受付開始時期
- ① ご予約可能な営業日は年中無休です。但し、施設・設備の点検等のため、臨時に休館する場合がございます。
- ② 予約申込みの受付開始日は、利用期間の開始日の1年前の同月1日以降とする。
- 利用方法
- ① 営利目的及び非営利目的に関係なく、セミナー、会議、講演会、式典、シンポジウム、株主総会、展示会、プレス発表会、セール、パーティー等。
- ② 上記①の適合に関わらず、運営者が承認したもの。
- 予約申込及び契約
- ① 当施設のご利用者(以下、「利用者」といいます。)はお問合せ時にご利用の目的・内容等をご明示ください。ご利用の目的・内容等により、運営者の判断にてご予約をお断りする場合がございます。
- ② 運営者よりご予約可能な日時・会場をご案内さしあげ、利用者の仮予約の意思表示後より(仮押え書の受理後)、7日以内を仮予約期間といたします。仮予約期間内に利用申込書兼承諾書締結の意思表示がない場合、仮予約は無効となります。
- ③ 仮予約期間内に利用者は利用申込書兼承諾書締結意思の有無を運営者までご連絡ください。ご連絡後、運営者より「利用申込書兼承諾書」を送付いたします。なお、ご利用時間は設営・準備から利用者が設置した全物品の撤去を含む原状回復作業完了など入室から退室ま<での一切の時間を含みます。
- ④ 利用者は前述の「利用申込書兼承諾書」の内容をご確認後、必要事項をご記入・ご捺印の上、ご返送ください。運営者にて「利用申込書兼承諾書」の受理をもちまして、利用契約成立といたします。
- ④ 利用者は利用契約上の地位・権利を第三者に譲渡もしくは転貸することはできません。
- 利用料金と支払い
- ① 利用時間とは、利用会場において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完了して利用会場から退出する時刻までの期間をいう。なお、原状回復とは、運営者が原状回復図などで示した通りに付帯備品(椅子・テーブル等)を元に戻すことをいう。
- ② 各利用会場の利用料は別途料金表に定める。利用料を変更する際は、別途料金表及び公式ホームページを用いて通知する。
- ③ 当施設の利用にあたり、当施設所有の設備・機材の利用及び機材等の技術員(以下、「当施設付帯物」という。)の発注が発生した場合は、別紙料金表に定める料金が発生する。また、当施設が所有しない設備・機材ならびに飲食物の手配等(以下、「外部手配物」という。)が必要な場合、外部手配物料金は運営者が見積書をもって提示をする。
- ④ 利用契約成立後、運営者よりご予約金(会場利用料金の全額)の請求書を送付いたします。利用者は利用契約成立より15日以内に運営者の指定口座へお支払いください。なお、利用契約成立が利用開始日より15日前未満の場合は、利用開始日の前日(当該日が金融機関休業日の場合は直前の営業日)までにお支払いください。
- ⑤ 利用契約締結後、利用者が前条に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、事由の如何に拘わらず、利用契約は当然にその効力を失う。
- ⑥ 期日までにお支払いが運営者にて確認ができない場合は、利用契約のキャンセルが成立したものと見做します。その場合、「8.利用契約のキャンセル」③ ④の定めに従い、キャンセル料を申し受けます。
- ⑦ ご予約金を除いた残額(付帯設備料、飲食費等)をご利用終了後15日以内に運営者の指定口座へお支払いください。
- ⑧ お振込にかかる手数料(振込手数料・被仕向け送金手数料・円為替取扱手数料等。以下、「振込手数料等」といいます。)とご利用料金等にかかる消費税は利用者にてご負担ください。また、円建てにてお支払いください。
- 利用契約の解除、利用の停止(利用開始前、利用中の停止・解除)
- ① 以下の項目に該当する場合、利用契約成立後であっても、利用契約の解除、または、ご利用の停止をいたします。
- 天災地変などの不可抗力、その他運営者の責任に帰すことができない事由により当施設のご利用が不可能な場合。
- 当施設の運営上、止むを得ない事由が生じた場合。
- 行政機関の指示により本建物もしくは当施設の立入を禁止された場合。
- 行政機関が催物に対して開催禁止を指示した場合。
- 行政機関が集会場及び貸し会議室に対して貸出し禁止を指示した場合。
- ② 前①の場合、利用者は未払いの会場利用料金の支払いを要さず、運営者は利用者が支払った会場利用料金を返還いたします。ただし、利用契約の解除、または、ご利用の停止に伴う利用者のあらゆる損害等については、理由の如何を問わず、一切補償いたしません。あわせて、参加者など第三者との紛議が生じた場合は、利用者自らの責任と費用にて処理解決をしてください。
- ③ 利用者や利用内容が以下の項目に該当する場合、ご利用をお断りいたします。
- 利用申込書兼承諾書及び提出書類等に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
- 所有者及び運営者が催事の内容について法令又は公序良俗に反すると認めたとき。
- 所有者及び運営者の信用を毀損する行為があったとき。
- 所有者及び運営者が、当施設及び近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。
- 社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。
- 所有者及び運営者の運営方針に反する行為があったとき。
- 仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
- 営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。
- 経営状態が悪化し、利用契約を継続することが著しく困難であると認められたとき。
- 催事内容等により所有者及び運営者、利用者、第三者の間に紛争を生じ、またはそのおそれがある場合。
- 反社会的勢力、違法な行為を行う恐れがある団体と関係したとき。
- その他、当施設の目的からの逸脱や品位を損なうおそれなど運営者が不適当と認めた者、または、利用内容。
- 利用契約のキャンセル
- ① 利用契約成立以降、利用者はキャンセルの意思がある場合、運営者へご連絡ください。ご連絡後、運営者より「解約申込書」を送付いたします。
- ② 利用者は前述の「解約申込書」の内容をご確認後、必要事項をご記入・ご捺印の上、ご返送ください。運営者の「解約申込書」の受理をもちまして、利用契約のキャンセル成立といたします。
- ③ 利用契約のキャンセルが成立した日に応じ、以下のキャンセル料を申し受けます。
- ご利用決定後より利用日の61日前までのキャンセル 室料の25%+実費
- ご利用決定後より利用日の60日前から31日前までのキャンセル 室料の50%+実費
- ご利用決定後より利用日の30日前以内のキャンセル 室料の100%+実費
- ※ ご利用日当日についてはご利用の有無を問わず、ご利用されたものとみなします。
- ④ 利用契約成立後の会場変更・縮小や、 日時変更・短縮の場合も、 前述の定めに従い、 キャンセル料が発生いたします。
- ⑤ 機材 ・ 備品、 飲食、 人員などの手配をお申込後にキャンセルされた場合、 内容に応じたキャンセル料を申し受けます。
- ※ 国税庁ホームページNo.6253 キャンセル料の「1.解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料」に該当し、課税対象となります。
- 禁止事項
- ① 利用者の以下の行為を禁止いたします。また、利用者は来場者やその他第三者に以下の行為をさせてはなりません。
- 来場者等による過度な震動が発生するような行為(ジャンピング等)。また、その行為を出演者及び利用関係者等が来場者に対して煽る行為、もしくは誘発する行為。
- 消防署に「禁止行為の解除承認」が必要な行為(裸火・スモーク等)。
- 騒音、振動、異臭を発するなど当施設及び本建物近辺に迷惑となる行為。
- 当施設及び本建物近辺の壁、床、器具、付帯設備及び備品の一切に対し、落書き、損傷及び破壊等これらを汚損する行為。
- 運営者指定の場所以外での飲食、喫煙。
- ゴミを投棄するなど、当施設及び本建物近辺を不衛生な状態にする行為。
- 当施設外で物品の販売、募金、及びチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、又はこれに類する行為を行うこと。
- 運営者の承諾なくして当施設内での物品の販売、募金、又はこれに類する行為。
- 当施設内での運営者が承諾していない調理行為。
- 過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど心身の健康に支障を来す演出、又は博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。
- 当施設及び本建物に危険物を持ち込む行為。
- 当施設内及び本建物が禁止する場所への盲導犬、介助犬、聴導犬以外の生体の持込。
- 当施設及び本建物近辺に自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。
- 所有者及び運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で利用すること。
- 反社会的勢力等を建物敷地内へ来場させること、また、近隣にて迷惑行為をさせること。
- 暴力行為、無謀行為など自己及び他人に危険を生じさせる行為。
- 所有者及び運営者が当施設内の諸設備の維持・管理又は保全の観点で支障を及ぼす一切の行為。
- その他、当施設及び本建物近辺で、第三者に迷惑を及ぼす言動及び行為、もしくは所有者及び運営者がその危険性を感じた行為。
- 催事運営および利用者の管理責任
- ① 利用者は常に善良な管理者の注意をもって当施設を利用してください。
- ② 利用者は催事全般についての現場責任者を選任し、現場責任者は、利用期間中は本施設に常駐して下さい。
- ③ 利用者は、ご利用日の前に、プログラムや会場設営、ご利用備品、搬出入計画、来場者誘導など催事運営について運営者と打合せの上、運営者の指示に従ってください。
- ④ 利用者は、常に善良な管理者の注意をもって本施設を利用し、全て自らの責任と費用にて、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備および催事終了後の原状回復作業を行って下さい。
- ⑤ 利用者は本施設を利用するに当たって、必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者および警備(以下、「運営スタッフ」という)を自らの責任と費用にて準備していただきます。この場合、利用開始日の30日前までに運営スタッフについて運営者と打合せを行い、運営方法を決定して下さい。
- ⑥ 利用者は、本施設、本施設が入居している建物内、建物周辺における観客の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、観客に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を行って下さい。
- ⑦ 利用者が「9、禁止事項」の定めに違反し、もしくは運営者の注意に従わない場合、または観客の他第三者が「9、禁止事項」の定めに違反しもしくは運営者の担当者・利用者の従業員その他関係者の注意に従わない場合は、運営者はこの者を本施設から退場させることができます。
- ⑧ 利用者および観客その他第三者は、本施設において自己の身体および財産について自らの責任でこれを管理していただきます。所有者および運営者は、本施設での盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べることはできません。
- ⑨ 利用者による荷物の発送、受け取りは利用時間内に限ります。
- ⑩ 利用期間中に地震、火災その他の非常事態が生じた場合、運営者の指示に従ってください。また、関係諸官庁からの指示があった場合は、利用者は自らの責任でこれに従い対処してください。
- 利用者の損害賠償責
- ① 利用者、その従業員、観客、その他の関係者が本施設等を汚損または毀損したときは、利用者は、所有者および運営者に対し、原状回復のための費用その他これによって所有者および運営者が被った損害を賠償していただきます。
- ② 利用期間中に観客その他の第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、本施設等の施設上の問題に起因する場合を除き、利用者は全て自らの責任と費用にて当該観客らに対し直接損害を賠償し、所有者および運営者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を掛けないものとします。
- ③ 前項の場合、所有者および運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、所有者および運営者は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求することができます。
- 諸官庁・機関への届出
- ① 利用者は、本施設を利用するにあたり、利用者の責任と負担において法令に定められた事項を所轄の諸官庁に届出し、当該官庁の指示に従って下さい。この場合、利用者は、事前に届出内容について運営者より承諾を受けると共に、届出後に諸官庁から指示を受けた場合は、その内容を直ちに運営者に通知して下さい。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、運営者は一切責任を負いません。
- 所有者および運営者の立入権
- ① 所有者および運営者は、本施設等の維持、保安および管理等のために利用期間内に、いつでも本施設の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができます。この場合、利用者は、所有者および運営者が講ずる措置に必要な協力をしていただきます。
- 反社会的勢力等の排除
- ① 使用者は次の各事項を確約するものと致します。
- ② 使用者が、暴力団・暴力団関係企業・総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- ③ 使用者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれに準ずる者をいう)が「反社会的勢力」ではないこと。
- ④ 「反社会的勢力」に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
- ⑤ 使用者または第三者を利用して、次の行為をしないこと。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて業務を妨害する行為。
- 本施設または本施設の周囲において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、他の施設利用者、付近の住民または通行人に不安を覚えさせる行為。
- その他これらに準ずる行為。
- 本設備の利用
- ① 利用者は「利用申込書兼承諾書」記載のご利用可能会場に付帯する機材・備品をご利用できます。この場合、ご利用料金は運営者が定めた料金表に基づきます。なお、機材・備品等は在庫に限りがございますので、ご利用できない場合がございます。
- ② 利用者はご利用希望の機材・備品をご利用の前に運営者と打合せの上、運営者の指示に従って、ご利用ください。利用者が依頼して外部業者など第三者が利用する場合も同様といたします。
- ③ 利用者は、本施設内での施工がある場合は、30日前までに施工図面、仕込み図、電気図面を運営者に 提出し、施工内容について運営者と打合せを行って下さい。その上で正式に施工の可否を決定させていただきます。なお、運営者は、施工に際して本施設および近辺に迷惑を及ぼす騒音・振動・異臭等を 伴うものについては、施工前施工中にかかわらず施工時間の制限、ならびに施工中止を指示することが できます。
- ④ 利用者が選定した外部の音響・照明・映像等の業者を利用する場合は、運営者が定めた音響・照明技術人件費のうち立会費を支払うとともに、利用開始日までに利用者と運営者が指定する業者で打合せを行って下さい。利用期間中は運営者の指示に従っていただきます。
- ⑤ 通信環境を含む当施設の設備・機材・備品の故障・不具合等により、利用者の目的が達成されない場合であっても、当該設備・機材・備品のご利用料金の返還以上の損失補償はいたしません。
- ⑥ 本施設内における電気工事・臨時電話工事については、運営者と事前に打合せのうえ決定した工事内容を、利用者の責任と費用負担で行っていただきます。免許・資格が必要な作業を行う場合は、運営者は当該免許・資格証の提出を求めることができます。
- ⑦ 利用者は、本設備を利用する場合は、利用開始前に設備の数量・破損等現況を運営者と事前に確認しなければなりません。
- その他
- ① 運営者の事前の承諾がない場合、利用者が催事にてご利用いただけるスペースは「利用申込書兼承諾書」記載のご利用可能会場のみです。エレベーター・ラウンジ・廊下・トイレなどは共用スペースですので他の利用者や来場者に迷惑をかけることがないようにご注意ください。
- ② 新型コロナ感染症対策につきましては、東京都が「集会場・貸し会議室」及び「イベント」に対して示す要請内容に沿ってご利用をお願いいたします。お守りいただけない場合は、催事の中断、及び契約を解除する場合がございます。
- ③ 運営者が必要と判断した場合、利用者に対して、会社案内や現在事項証明書、印鑑証明書など運営者が指示した書類の提出を求めることができ、利用者はこれに従ってください。
- ④ 当施設への搬入出物(宅配便を含む)がある場合、利用者は事前に運営者へご相談ください。搬入出の時間や経路、養生の有無など運営者の指示に従って、実行してください。
- ⑤ 当施設内にて装飾等の施工が必要な場合、利用者は事前に運営者へご相談の上、施工内容が記載された書面(施工図面、仕込図面など)をご提出ください。なお、「利用申込書」記載のご利用可能会場内でのみ実施してください。
- ⑥ 利用者は、本施設を利用するにあたり騒音および振動の規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければなりません。
- ⑦ 資格が必要な作業が発生する場合は、運営者は利用者へ当該免許・資格証などの提出を求めることができるものとします。
- ⑧ その他、本規約にない事項は利用者が当施設を健全な目的のために円滑に利用することを第一義として、利用者と運営者が協議の上、運営者の指示に従ってください。
シーバンスホール&シーバンスN館カンファレンス(以下「当施設」という。)の利用申込み者(以下「利用者」という。)は、以下の事項について確認及び承諾し、当施設を利用しなければならない。
利用者による当施設の利用方法は、以下のいずれかとする。
※記載内容は予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。
2022年10月1日現在